ガバナンス体制
意思決定プロセス
投資法人及び資産運用会社における投資運用方針の決定、運用計画の策定、資産の取得・売却、賃貸・管理及び資金調達、並びに利害関係者との取引に係る意思決定手続は以下のとおりです。

利害関係者との利益相反取引防止ルールの概要
利害関係者の範囲
- 投信法第201条第1項で定義される利害関係人等
- 資産運用会社又は資産運用会社の役職員
- 上記のいずれかに該当する者が、(1)投資一任契約、資産運用委託契約若しくは投資顧問契約を締結している特別目的会社(特定目的会社、合同会社、株式会社、投資法人等その形態を問いません。以下同じ。)、(2)過半の出資、匿名組合出資若しくは優先出資を行っている特別目的会社、又は(3)上記のいずれかに該当する者の役職員がその役員の過半数を占めることその他の関係により、その意思決定に重要な影響を及ぼしうると認められる特別目的会社
物件売買に関する利害関係者との取引ルールの概要
- 不動産等の取得:第三者である不動産鑑定業者による鑑定評価額を上限として取得
- 不動産等の譲渡:第三者である不動産鑑定業者による鑑定評価額未満では譲渡不可
投資法人の同意取得手続
- 投資法人のために行う利害関係者との取引が投信法第201条の2に定める取引(投信法施行規則第245条の2第1項各号に掲げる取引を除きます。)に該当する場合は、当社は、投資法人役員会の承認に基づく投資法人の事前同意を得るものとします。
資産運用会社での弊害防止ルールの概要
資産運用会社では、上場REIT業務、私募REIT業務及び私募ファンド等業務を行います。従いまして、各業務の顧客の間にコンフリクトが生じないよう、以下の組織体制・情報提供ルールを設け、私募REIT業務への取り組み体制を明確化します。
組織体制
- 資産運用会社の組織体制として、第一運用管理部(上場REIT担当)、第二運用管理部(私募REIT担当)及びファンド・マネジメント部(私募ファンド等担当)の3部体制とすることにより、上場REITと私募REITと私募ファンド等の業務分担を明確にします。
- 第一運用管理部、第二運用管理部及びファンド・マネジメント部の間でアクセス権の制限や資料キャビネットの分離や人員の兼務禁止などの情報隔壁を設け、情報の漏えい・流出や目的外使用が行われないように情報管理体制を整備します。
情報提供ルール
- 資産運用会社が入手した不動産等の情報は投資営業部で一元管理し、各運用管理部に通知することとします。
情報提供フロー
- 各運用管理部は、投資営業部から通知を受けた物件情報に係る物件について、取得を検討する意向の有無を、投資営業部に対して通知するものとします。
- 投資営業部は、運用管理部のいずれか一つからでも取得検討する意向がある旨の通知を受けた場合、原則として優先検討者決定会議を開催し、予め制定した不動産関連資産等情報配分基準に基づき、物件の取得検討を優先的に行うリート及び私募ファンド等(以下「ファンド」といいます。)の順位を決定します。
- 第一順位のファンドを所管する運用管理部は、取得検討を継続するか辞退するかを決定し、辞退する場合には、その理由を付して投資営業部に報告します。
- 第一順位のファンドを所管する運用管理部が取得検討を辞退した場合には、第二順位のファンドを所管する運用管理部は、取得検討を継続するか辞退するかを決定し、辞退する場合には、その理由を付して投資営業部に報告します(第三順位も同様)。